クーリングオフ制度 仕方 方法や内容証明書き方の解説。訪問販売 デート商法 エステ等の悪徳商法一覧・被害例対策法を掲載。
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クーリングオフQ&A

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クーリングオフQ&A

アンケートと呼び止められ、店舗へ連れて行かれた契約は?

事例
ある日、街を歩いていると、きれいな女性から「あなたの美容方について教えてください」と呼び止められ、アンケートをとるといわれ営業所に連れて行かれました。アンケートに答えていると「そのような方法では肌がぼろぼろになってしまう今のうちに治しておきましょう」と勧められるままに50万円のエステ契約をしてしまいました。このような場合クーリングオフはできるのでしょうか?

A  クーリングオフはできます。

この場合、アンケートをとるなどと呼びとめ、営業所まで連れて行かれていますので、キャッチセールスであると考えられます。したがいましてクーリングオフによりエステ契約を解約することができると考えられます。

訪問販売Q&A
  1. 訪問販売とは?
  2. 営業所の取引でも訪問販売に当たるものとは?
  3. クーリングオフとは?
  4. クーリングオフできる期間は?
  5. クーリングオフの効力発生時期は?
  6. クーリングオフは口頭ではできないの?
  7. 消耗品は少しでも使ったらクーリングオフできないの?
  8. 誘われて営業所で布団を購入した場合クーリングオフはできるのか?
  9. ホテルでの一日限りの展示販売は訪問販売に該当し、クーリングオフできるのか?
  10. 着付け教室を装った勧誘で着物を購入した場合クーリングオフできるのか?
  11. アンケートをとると呼び止められてエステの契約をしてしまったがクーリングオフできるのか?
  12. 会員権を購入した場合でもクーリングオフできるのか?
  13. 代金を現金で全額支払ってしまった場合にクーリングオフできるのか?
  14. 自営業者に会社名で契約させる狙いは?
  15. 自分から訪問を請求した場合でもクーリングオフできるのか?
  16. 何回も購入している販売先の場合はクーリングオフ出来ないのか?
  17. 業者名を教えないことは許されるのか?
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