クーリングオフQ&A
代金を現金で全額支払った場合クーリングオフできるのか?
事例訪問販売で100万円の指輪を購入する契約を締結し、その場で指輪を受け取り、代金全額支払ってしまった場合
A クーリングオフはできます
昭和63年の改正により、現金取引についてもクーリングオフが認められるようになりました。
しかし、契約を締結した際に、指定商品を引き渡し、若しくは指定権利を移転し、又は指定役務を提供を受け、対価を全額支払い、対価が政令で定める3、000円未満の場合はクーリングオフをすることができません。
なお、商品の引渡しが後日の場合や、代金の一部が後日に支払われることになっている場合は現金取引ではありませんので、3,000円未満の取引でもクーリングオフをすることが可能です。
クーリングオフの結果
クーリングオフ通知は発信したときから効力が生じ、発信したときから契約は解約となります。したがいまして支払った100万円を返還するように請求でき、受領した指輪は返還しなくてはなりません。引き取りに要する費用は業者負担となりますので引き取りにくるよう請求することができます。
訪問販売Q&A
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