クーリングオフQ&A
業者名を教えないことは許されるのか?
A 許されない。業者名は一番最初に明らかにしなければならない特定商取引法3条の規定により、訪問販売による勧誘を始める前に、氏名、名称の表示をすることや商品の種類等を明示することを義務付けています。つまり、氏名や商品の販売等の目的は面談の最初の時点で明らかにしなければなりません。
この場合に告げるべき氏名とは、販売業者・事業者等の正式名称です。通称を告げるだけでは名称を表示したことにはなりません。また、告げる方法は、口頭でも書面でもよく、販売員が身分証などを携帯しているときは、それを提示すべきとされています。(通達)
明示義務に違反した場合
違反行為をした結果、取引の公正及び消費者の利益が害されるおそれがある場合には、主務大臣は事業者に対して必要な措置をとるべき指示ができる。
取引の公正及び消費者の利益が著しく害されるおそれがある場合または指示に従わない場合は、一年以内の期間を定め業務停止処分を命ずることができる。
訪問販売Q&A
- 訪問販売とは?
- 営業所の取引でも訪問販売に当たるものとは?
- クーリングオフとは?
- クーリングオフできる期間は?
- クーリングオフの効力発生時期は?
- クーリングオフは口頭ではできないの?
- 消耗品は少しでも使ったらクーリングオフできないの?
- 誘われて営業所で布団を購入した場合クーリングオフはできるのか?
- ホテルでの一日限りの展示販売は訪問販売に該当し、クーリングオフできるのか?
- 着付け教室を装った勧誘で着物を購入した場合クーリングオフできるのか?
- アンケートをとると呼び止められてエステの契約をしてしまったがクーリングオフできるのか?
- 会員権を購入した場合でもクーリングオフできるのか?
- 代金を現金で全額支払ってしまった場合にクーリングオフできるのか?
- 自営業者に会社名で契約させる狙いは?
- 自分から訪問を請求した場合でもクーリングオフできるのか?
- 何回も購入している販売先の場合はクーリングオフ出来ないのか?
- 業者名を教えないことは許されるのか?
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