クーリングオフQ&A
訪問販売とは?
訪問販売とは、販売業者又は役務提供事業者が、営業所等以外の場所において指定商品、役務、権利の契約の申し込みを受け、又は契約を締結する取引のことです。営業所等とは、営業所・代理店・露店・屋台その他これらに類する店、その他一定期間にわたり指定商品を陳列し当該指定商品を販売する場所であって、店舗に類するものです。これらの場所以外での取引が、訪問販売として規制の対象となります。
店舗に類するものとは、通達によれば「原則として、最低二、三日以上の期間にわたって、指定商品を陳列し、消費者が自由に商品を選択できる状況のもとで、展示場等販売のための固定施設を備えている場所で販売を行うものです。
訪問販売Q&A
- 訪問販売とは?
- 営業所の取引でも訪問販売に当たるものとは?
- クーリングオフとは?
- クーリングオフできる期間は?
- クーリングオフの効力発生時期は?
- クーリングオフは口頭ではできないの?
- 消耗品は少しでも使ったらクーリングオフできないの?
- 誘われて営業所で布団を購入した場合クーリングオフはできるのか?
- ホテルでの一日限りの展示販売は訪問販売に該当し、クーリングオフできるのか?
- 着付け教室を装った勧誘で着物を購入した場合クーリングオフできるのか?
- アンケートをとると呼び止められてエステの契約をしてしまったがクーリングオフできるのか?
- 会員権を購入した場合でもクーリングオフできるのか?
- 代金を現金で全額支払ってしまった場合にクーリングオフできるのか?
- 自営業者に会社名で契約させる狙いは?
- 自分から訪問を請求した場合でもクーリングオフできるのか?
- 何回も購入している販売先の場合はクーリングオフ出来ないのか?
- 業者名を教えないことは許されるのか?
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