クーリングオフQ&A
営業所の取引であっても訪問販売に当たるものとは?
一つ目は、キャッチセールスと呼ばれる同行型の誘引方法です。路上や街頭で「アンケートに答えてください」などと呼び止めて、営業所等の中に連れて行き契約させる、。二つ目は、アポイントメントセールスと呼ばれるもので、目的隠匿型と有利条件型があります。
目的隠匿型は電話、郵便、電報による方法、ビラ等を配布する方法、拡声器での住所の外から呼びかける方法、住居を訪問する方法、電子メールによる方法により、販売目的を隠して消費者を営業所への来訪を要請し、契約させる場合です。
有利条件型は電話、郵便、電報、電子メールによる方法、住居を訪問する方法により他のものに比べて著しく有利な条件で当該契約を締結できる旨を告げ、営業所へ呼び出す場合です。
なお販売業者が以前取引のあった顧客に対し「お得意様感謝デー」などを設けてハガキを送る場合は弊害が少ないので、規制対象化から除外されています。
訪問販売Q&A
- 訪問販売とは?
- 営業所の取引でも訪問販売に当たるものとは?
- クーリングオフとは?
- クーリングオフできる期間は?
- クーリングオフの効力発生時期は?
- クーリングオフは口頭ではできないの?
- 消耗品は少しでも使ったらクーリングオフできないの?
- 誘われて営業所で布団を購入した場合クーリングオフはできるのか?
- ホテルでの一日限りの展示販売は訪問販売に該当し、クーリングオフできるのか?
- 着付け教室を装った勧誘で着物を購入した場合クーリングオフできるのか?
- アンケートをとると呼び止められてエステの契約をしてしまったがクーリングオフできるのか?
- 会員権を購入した場合でもクーリングオフできるのか?
- 代金を現金で全額支払ってしまった場合にクーリングオフできるのか?
- 自営業者に会社名で契約させる狙いは?
- 自分から訪問を請求した場合でもクーリングオフできるのか?
- 何回も購入している販売先の場合はクーリングオフ出来ないのか?
- 業者名を教えないことは許されるのか?
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