クーリングオフQ&A
訪問を請求した場合でもクーリングオフできるのか?
特定商取引法26条2項1号の適用除外規定には「その住居において売買契約若しくは役務提供契約の申し込みをし又は売買契約若しくは役務提供契約を低けるすることを請求したものに対して行う訪問販売」と規定されており、消費者からの請求に基づいて行う訪問販売による取引は例外的にクーリングオフの規定は適用されないと定めています。その趣旨は、このような請求をする消費者にはあらかじめ訪問販売により取引をする意志が形成されている、または消費者と販売業者との間に以前から取引関係があり不意打ちのおそれがなく、このような消費者を保護する必要性はないというところにあります。
なお「請求といえるかにどうかについては、消費者に商品を購入する意思があると認められるか否かによって判断されます。
例えば、消費者が「ある商品の説明をしに来て欲しい」「カタログを持ってきてほしい」と請求した場合は、「請求」に該当すると思われます。しかし、消費者が商品対する問い合わせをしたところ、業者の側から積極的に訪問して説明する旨を告げられた場合は「請求」には該当しないと思われます。
消費者が訪問の送抱くをしただけの場合も該当しないでしょうし、訪問販売をしたいと申出た業者の対して日時を指定しただけでの場合も該当しません。
訪問販売Q&A
- 訪問販売とは?
- 営業所の取引でも訪問販売に当たるものとは?
- クーリングオフとは?
- クーリングオフできる期間は?
- クーリングオフの効力発生時期は?
- クーリングオフは口頭ではできないの?
- 消耗品は少しでも使ったらクーリングオフできないの?
- 誘われて営業所で布団を購入した場合クーリングオフはできるのか?
- ホテルでの一日限りの展示販売は訪問販売に該当し、クーリングオフできるのか?
- 着付け教室を装った勧誘で着物を購入した場合クーリングオフできるのか?
- アンケートをとると呼び止められてエステの契約をしてしまったがクーリングオフできるのか?
- 会員権を購入した場合でもクーリングオフできるのか?
- 代金を現金で全額支払ってしまった場合にクーリングオフできるのか?
- 自営業者に会社名で契約させる狙いは?
- 自分から訪問を請求した場合でもクーリングオフできるのか?
- 何回も購入している販売先の場合はクーリングオフ出来ないのか?
- 業者名を教えないことは許されるのか?
クーリングオフ代行料金、一律9,500円!
追加費用は一切要りません。
多くの方にご利用頂き、ご満足頂いております。追加費用は一切要りません。
クーリングオフ代行実績、1,000件以上!
詳しくは、是非、一度ご覧下さい。
皆様の温かいお言葉、大変うれしく思います。
⇒お客様の声へ
24時間受付、24時間以内返答。お気軽にご相談下さい。