クーリングオフQ&A
自営業者に会社名で契約させる狙いは?
特定商取引法26条は、特定商取引法の規定が訪問販売、通信販売、電話勧誘販売に対して適用されない場合を定めています。その中に「営業のために若しくは営業として締結するもの」と規定されています。つまり会社名で契約させる狙いは、営業のための取引に該当し、特定商取引法の規定は適用されず、後々、契約を解約したいと思い、クーリングオフをしようとしても、クーリングオフをすることはできません。
会社名で契約をさせる狙いはここにあると思われます。
裁判例では
自宅で理髪店を営むものが多機能電話機の購入契約をしたケースで訪問販売業者の指導で契約書面上に理髪店の屋号を記載した場合において、業務用ではなくもっぱら自宅用に購入したものと認められるときは「営業のため」にする取引には該当しないとしたものもあります。
自宅で使用するものには会社名を使用せずに、個人名で契約するようにしましょう。
訪問販売Q&A
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- 営業所の取引でも訪問販売に当たるものとは?
- クーリングオフとは?
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- クーリングオフの効力発生時期は?
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- 自営業者に会社名で契約させる狙いは?
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