クーリングオフQ&A
消耗品は少しでも使ったら、クーリングオフできないの?
購入した商品を使用・消費した場合でもクーリングオフを行使することが出来ます。しかし、指定消耗品の場合で契約書に「その商品を使用・消費した場合はクーリングオフできない」旨の記載がある場合は、使用・消費した場合、クーリングオフできなくなります。
「クーリングオフができない」との記載がない場合はクーリングオフをすることができます。
販売直後に販売員に「試しに使ってみたら」と使用を勧められて使用した場合でも、使用したことになるのか?
販売員の勧めにより使用・消費した場合は、消費者自らの使用・消費とはいえませんので、使用・消費したことにはなりません。
販売員のこのような行為は、購入者のクーリングオフの権利を妨害する行為ですのでクーリングオフは可能です。
なお、販売員にこのようなクーリングオフ妨害行為がある場合は、契約書に「使用・消費した場合はクーリングオフできない」と記載があっても、クーリングオフが可能です。
指定消耗品とは、
一、動物及び植物の加工品(一般の飲食の用に供されないものに限る。)であって、人が摂取するもの(医薬品を除く)
二、不織布及び幅十三センチメートル以上の織物
三、コンドーム及び生理用品
四、防虫剤、殺虫剤、防臭剤及び脱臭剤(医薬品を除く)
五、化粧品、毛髪用剤及び石鹸(医薬品を除く)浴用剤、合成洗剤、洗浄剤、つや出し剤、ワックス、靴クリーム並びに歯ブラシ
六、履物
七、壁紙
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