クーリングオフQ&A
A 訪問販売に該当し、クーリングオフ可能です。
解説特定商取引法では営業所、代理店その他の経済産業省で定める場所以外の場所における取引を「訪問販売」と定義しています。「訪問販売」に該当するには営業所以外の場所での取引でなければなりません。
施行規則では「営業所等」の例として次のものを定めています。
@営業所
A代理店
B露天、屋台その他これらに類する店
C前三号に掲げるものの他一定の期間にわたり指定商品を陳列し当該指定商品を販売する場所であって店舗に類するもの
これらの場所での販売であれば特定商取引法の規定する「訪問販売」には該当せず、クーリングオフをすることはできません。
ホテルでの一日限りの展示販売はCに該当するのかが問題となります。施行規則Cの要件は店舗に準じた信用の基礎があること、消費者が自由に商品を選択できる状況にあること。でありこれらを満たす場合には、店舗に類するものとして「訪問販売」の適用対象から除外され、クーリングオフはできません。
具体的には通達では「原則として@最低二、三日以上の期間にわたってA指定商品を陳列し、消費者が自由に商品を選択できる状況の下で、B展示場等販売のための固定施設を備えている場所で販売を行うものをいう」とされています。
以上のことから、一日限りの展示販売は通達で示されている二、三日にも足りず、一日限りではとても店舗に準じた継続的な信用の基礎があるとはいえないと思われます。したがって一日限りの展示販売は施行規則Cの店舗に類するもの「」には該当せず、よって特定商取引法の「訪問販売」に該当し、同法が適用されますので、クーリングオフをすることが可能です。
なお、通達の「最低二、三日以上の期間」程度の日数で「店舗に類するもの」と評価されるのは、同一地域内に店舗を有する販売業者が特設会場を設けるような場合に限るべきで、無店舗販売業者の場合には、少なくともクーリングオフ期間をこえる程度の継続性を要するものとすべきであるとする見解もあります。無店舗販売業者の場合は他の地方に移動してしまうと消費者としては責任を問う手がかりを失うことになるし、販売業者としても、無責任な販売方法に至りやすいと考えるからです。
訪問販売Q&A
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