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アポイントメントセールスクーリングオフ制度

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アポイントメントセールスクーリングオフ

  1. アポイントメントセールスの定義
  2. アポイントメントセールの要件
  3. アポイントメントセールクーリングオフ制度
  4. アポイントメントセールクーリングオフ事例
  5. クーリングオフの仕方・方法・注意点
  6. クーリングオフ妨害を予防する方法

販売目的隠匿型アポイントメントセールスのトラブルの状況

トラブルの状況は20代の男女にアクセサリー、会員権、毛皮、絵画、パソコンソフト等の契約が多くされています。

アポイントメントセールスの定義

政令1条1項は販売目的隠匿型のアポイントメントセールスについて、2項は有利条件型のアポイントメントセールスについてであり、アポイントメントセールスには2種類あります。
販売目的隠匿型アポイントメントセールスについて以下で説明していきます。
有利条件告知型アポイントメントセールス

特定商取引法2条2項により政令第1条に規定されています。
政令1条
(特定顧客の誘引方法)
 1 電話、郵便、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(以下「信書便」という。)、電報、ファクシミリ装置を用いて送信する方法若しくは法第11条第2項に規定する電磁的方法(以下「電磁的方法」という。)により、若しくはビラ若しくはパンフレットを配布し若しくは拡声器で住居の外から呼び掛けることにより、又は住居を訪問して、当該売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに営業所その他特定の場所への来訪を要請すること。

販売目的隠匿型アポイントメントセールスの要件

電話・郵便・信書便・ファックス・電子メールにより 当該契約の締結について勧誘をするためのものである事を告げずに 営業所その他の特定の場所への来訪を要請 営業所等で契約させる
ビラ・パンフレットを配布し
拡声器で住居の外から呼びかけ
住居を訪問して

販売目的隠匿型アポイントメントセールスの誘引手段

アポイントメントセールスのトラブルでは電話による誘引が多く、電子メールなどでメル友になり誘引する手段をデート商法という。
@電話、A郵便、B電報、Cビラ・パンフレット、D拡声器で呼びかけ、E住居訪問、F信書便、Gファックス、H電子メール

 ビラ・パンフレットの配布は路上で手渡す場合や、新聞折込、ポスティングなどその方法は問わない。
 インターネットの掲示板、新聞・雑誌・フリーペーパー等の広告に販売意図を隠して誘引する方法は政令で列挙されていないが、電子メール、ビラ・パンフレットと同様であると考えられる。

販売目的の隠匿とは

「勧誘するためのものである事を告げずに」とは、例えば「あなたは1000名の方の中から抽選で○○が当選しました。店舗まで取りに来てください。」と告げる場合や、本来の商品等以外のものを告げて呼び出す場合が該当する。
よくあるものとして、「プレゼントを差し上げたいので」「パーティーに参加しませんか?」「会って話がしたい。」「食事に行こう」「展示会があるので見に来てください。」などである。

呼び出す場所

「事業者の営業所等」又は「その他特定の場所」である。
「その他特定の場所」とは営業所等以外の場所であり、例えばファミリーレストラン、駅、喫茶店、などで販売員と待ち合わせてから営業所等に案内される場合である。

販売目的を告げる程度

販売目的を告げたかどうかという事はクーリングオフの適用を左右する非常に重要なポイントです。
通達では
「なお、勧誘の対象となる商品等について、自らがそれを扱う販売業者であることを告げたからといって、必ずしも当該商品について勧誘する意図は告げていると解されるわけではない。例えば、こうした場合であっても「見るだけでいいから。」と告げるなど販売意図を否定しているときには、当該商品について勧誘する意図を告げたことにはならない」とされています。

消費者がその商品について心の準備をして店舗に出向いたかどうかを重視して判定すべきであり、また、商品の勧誘が主目的であることを告げずに営業所等へ呼び出した場合は、アポイントメントセールスに該当することが多いと思われます。

アポイントメントセールスクーリングオフ制度

  1. 契約内容を明らかにする書面を受け取った日から8日間は申し込みの撤回又は契約の解除を行う事ができる。
  2. 書面を発送した時点で効力が発生する。
  3. 事業者は、損害倍所又は違約金の支払を請求できない。
  4. 引渡し済みの商品の引き取り費用、権利の返還費用は販売業者の負担とする。
  5. 契約に基づき、役務の提供、施設利用したときでも役務の対価等の金銭の支払を請求されない
  6. 役務提供契約に関連して受領した金銭を速やかに返還を受けることができる。
  7. 役務の提供に伴い土地・建物その他の工作物の現状が変更されたときは、事業者に対し原状回復措置を無償で講ずるよう請求できる。
  8. これらに反する特約で申込者に不利なものは無効とする。

アポイントメントセールスクーリングオフ事例

デート商法クーリングオフ事例
商品販売目的を隠して、電話やメールで会う約束をして、デートをした後、最終的に営業所などに連れて行き、商品などを購入させる悪徳商法
アルバイト商法クーリングオフ事例
求人広告などを見て、仕事を求めて応募してきた消費者に、仕事のために必要などと勧め、高額な着物などを売りつける悪徳商法
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