アポイントメントセールスクーリングオフ
アポイントメントセールスの定義
政令1条1項は販売目的隠匿型のアポイントメントセールスについて、2項は有利条件型のアポイントメントセールスについてであり、アポイントメントセールスには2種類あります。有利条件告知型について以下で説明していきます。
⇒販売目的隠匿型アポイントメントセールスへ
特定商取引法2条2項により政令第1条に規定されています。
政令1条
(特定顧客の誘引方法)
2 電話、郵便、信書便、電報、ファクシミリ装置を用いて送信する方法若しくは電磁的方法により、又は住居を訪問して、他の者に比して著しく有利な条件で当該売買契約又は役務提供契約を締結することができる旨を告げ、営業所その他特定の場所への来訪を要請すること(当該要請の日前に当該販売又は役務の提供の事業に関して取引のあつた者に対して要請する場合を除く。)
有利条件告知型アポイントメントセールスの要件
| 電話・郵便・電報・信書便・ファックス・電子メールにより | ⇒ | 他の者に比して著しく有利な条件で当該契約を締結することができる旨を告げ | ⇒ | 営業所その他の特定の場所への来訪を要請 | ⇒ | 営業所等で契約させる |
| 住居を訪問して | ⇒ |
有利条件告知型アポイントメントセールスの誘引手段
アポイントメントセールスのトラブルでは電話による誘引が多く、電子メールなどでメル友になり誘引する手段をデート商法という。@電話、A郵便、B電報、C住居訪問、D信書便、Eファックス、F電子メール
有利条件の告知とは
「他の者に比して著しく有利な条件で」とは、販売目的は明らかであるが、誘引効果が津容易場合を規定したもので、例えば「あなたはは抽選に当選したので、通常の半額で購入することができる。」などと誘引された場合には、有利条件告知型のアポイントメントセールスに該当する。取引関係のある消費者に対する特別割引セール等は店舗販売業者で通常行われているため、有利条件告知型アポイントメントセールスの適用が除外されている。
アポイントメントセールスクーリングオフ制度
- 契約内容を明らかにする書面を受け取った日から8日間は申し込みの撤回又は契約の解除を行う事ができる。
- 書面を発送した時点で効力が発生する。
- 事業者は、損害倍所又は違約金の支払を請求できない。
- 引渡し済みの商品の引き取り費用、権利の返還費用は販売業者の負担とする。
- 契約に基づき、役務の提供、施設利用したときでも役務の対価等の金銭の支払を請求されない
- 役務提供契約に関連して受領した金銭を速やかに返還を受けることができる。
- 役務の提供に伴い土地・建物その他の工作物の現状が変更されたときは、事業者に対し原状回復措置を無償で講ずるよう請求できる。
- これらに反する特約で申込者に不利なものは無効とする。
アポイントメントセールスクーリングオフ事例
- ⇒デート商法クーリングオフ事例
- 商品販売目的を隠して、電話やメールで会う約束をして、デートをした後、最終的に営業所などに連れて行き、商品などを購入させる悪徳商法
- ⇒アルバイト商法クーリングオフ事例
- 求人広告などを見て、仕事を求めて応募してきた消費者に、仕事のために必要などと勧め、高額な着物などを売りつける悪徳商法
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