アルバイト商法クーリングオフ
アルバイト商法とは?
- 商品などを販売する目的を隠して
- 求人広告をだし
- 仕事を求めて応募してきた消費者に
- 仕事に必要などと商品などを売りつけるのがアルバイト商法の手口である
アルバイト商法被害例
短期の着物の展示販売の求人広告を見て、応募し、採用されたました。二日間の研修を終え次の日からは展示会での販売をすることになり、「展示会では着物を着て働いてもらう、着物は着用すると商品価値がなくなるので一着購入してもらう」と言われ、求人広告にはそのようなことは書いてなかったなどと言っても聞き入れてもらえず、「仕事振りがよければ以後も展示会場の手伝いをしてもらいたい」などと言われ、それなら購入してもいいかと思い購入しました。次の日展示会に出向いたところ、友人などを同行させ契約させないと、歩合がもらえないのだと知り、結局アルバイト代はもらえませんでした。アルバイト商法対策法
- この場合特定商取引法に規定されている業務提供誘引販売の規定(指定商品制はありません)又は訪問販売の特定顧客にあたり、訪問販売の規定が適用され、(指定商品、指定権利、指定役務の場合)、クーリングオフができます。(化粧品など使用するとクーリングオフできないと定められているものは、使用した場合クーリングオフできなくなります。)
- 業務提供誘引販売に該当する場合は契約の内容を明らかにした書面を受領した日から20日以内であればクーリングオフする事ができます。訪問販売に該当する場合は契約の内容を明らかにした書面を受領した日から8日以内であればクーリングオフする事ができます。
- クーリングオフ期間は短い為、すぐに期間が過ぎてしまいます。今すぐにでもクーリングオフを行ってください。
- クレジット契約はクレジット会社に対して、販売会社に対する抗弁の接続を主張し、今後支払いを拒絶する旨の書面を送りましょう。
- 期間が経過していても、交付された契約の内容を明らかにした書面(法定書面)が法定された形式を備えていない場合、又は法定書面が交付されていない場合はクーリングオフ期間は進行しないため、クーリングオフすることができます。
クーリングオフの仕方・方法
- 1、クーリングオフ通知を作成する
(クーリングオフ妨害を予防する為にも、根拠条文などを交えて作成するのがよいでしょう。) - クーリングオフ通知をクーリングオフ期間内に発送する
(クーリングオフは発信主義の為、期間内に発送すれば効力が発生します。期間内に相手方に到達しなくても構いません。その為、期間内に発送した証明が重要です。) - クーリングオフ通知は内容証明郵便で通知する
(電話でのクーリングオフは証拠が残らず、後々争いになるケースもありますので電話でのクーリングオフおやめ下さい。必ず内容証明郵便など証拠が残る方法でクーリングオフを行ってください。) - 内容証明郵便には配達証明を付ける
(配達証明を付ければ、相手方に到達した証明もできます。)
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