クーリングオフ制度 仕方 方法や内容証明書き方の解説。訪問販売 デート商法 エステ等の悪徳商法一覧・被害例対策法を掲載。
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クーリングオフ期間

運営元 平田俊文行政書士事務所
大阪府豊中市箕輪2-8-12-401
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クーリングオフ期間

取引の種類 適応対象 根拠法 クーリングオフ
期間
訪問販売 指定商品などの
訪問販売や、
キャッチセールス
アポイントメントセールス
など
特定商取引法 契約書面交付の日から
8日間
電話勧誘販売 指定商品などの
電話勧誘販売
特定商取引法 契約書面交付の日から8日間
連鎖販売取引 マルチ商法
マルチまがい商法
特定商取引法 契約書面交付の日から20日間
特定継続的役務提供契約 エステ語学教育家庭教師学習塾パソコン教室結婚情報サービス 特定商取引法 契約書面交付の日から8日間
業務提供誘引販売 内職商法モニター商法など 特定商取引法 契約書面交付の日から20日間
割賦販売クレジット契約 指定商品などの店舗以外の場所での分割方式でのクレジット契約 割賦販売法 クーリングオフ制度告知の日から8日間
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