クーリングオフ期間経過後の解約
クーリングオフ期間経過後の解約
クーリングオフ期間というのは、非常に短く訪問販売・電話勧誘・特定継続的役務提供契約の場合は8日間。連鎖販売取引・業務提供誘引販売取引の場合は20日間となっております。
まずクーリングオフ期間が経過しているのかどうかを判断するには、クーリングオフ期間がいつから進行するのか?ということを知らなければなりません。
クーリングオフが進行するのは契約書を交付された時から進行します。(連鎖販売取引の再販売契約の場合、契約書を交付された時より後に再販売するための商品を受領したときは、再販売するための商品を受領したときからクーリングオフ期間は進行します。)契約書を交付された時からと言っても、契約書なら何でもいい訳ではありません。それぞれの取引について契約書の記載事項が定められています。定められている記載事項を全て満たしている契約書を交付された時からクーリングオフ期間は進行します。
例えば、2月4日に契約し、契約書を2月6日に交付された場合のクーリングオフ期間は、8日間の場合、2月13日、20日間の場合、2月25日までがクーリングオフ期間となります。
本当にクーリングオフ期間が経過しているのかもう一度確かめて見ましょう。
確かめてもクーリングオフ期間が経過していた場合、もう解約できないの?と思われているかもしれませんが、全てが解約できないわけではありません。
例えば、クーリングオフできる取引であるにも関わらず、業者からこの契約はクーリングオフできない、クーリングオフをしたらどうなるかわかっているだろうな!などと嘘を告げられたり、脅かされて、期間内にクーリングオフをすることが出来なかった場合は、改めてクーリングオフができる事を記載した書面を交付され、交付された日から8日間経過しない限り、クーリングオフをすることが可能です。
しかし、嘘をつかれた、脅されたという証拠がなければ難しいかもしれません。ですのでどのような勧誘にあったのか覚えているうちにメモなどに残しておく方がいいですね。
消費者契約法による解約
次は消費者契約法での解約を考えましょう。消費者契約法では、次の勧誘行為があった場合に契約を取り消すことができると定められています。
- 不実告知(重要事項について事実ではないことを告げる行為
- 断定的判断の提供(重要事項について、将来不確定な事項につき断定的な事を告げる行為)
- 不利益事実の不告知(重要事項について、利益となる事実を告げた上で、不利益事実を告知しない行為)
- 不退去(帰ってほしいといっているのに家や会社から出て行かない行為)
- 退去妨害(帰りたいと言ってるのに帰らしてくれない行為)
- 1の不実告知
- 業者から築5年の一戸建てだと説明を受けたが、実は築10年だった。
- 2の断定的判断の提供
- この商品を購入し、提供する仕事をすれば、月20万円は確実に稼げる。
- 3の不利益事実の不告知
- 眺望・日当たり良好という業者の説明を信じて、マンションを購入したが、半年後には隣にマンションが建ち、眺望も日当たりもほとんど遮られた。最初の説明の際に業者はマンションが建つことを知っていた。
- 4の不退去
- 帰ってくださいと何回も言っても帰ってくれず、夜中の12時まで4時間も勧誘され、帰ってほしくて契約した。
- 5の退去妨害
- キャッチセールスで店に連れて行かれ、帰りたいといっても帰らせてもらえず、4、5時間勧誘され続け、帰りたくて契約した。
クーリングオフ期間が過ぎてしまっても、解約できる可能性もありますので、諦めずに無料相談で確認してください。
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