クーリングオフ制度 仕方 方法や内容証明書き方の解説。訪問販売 デート商法 エステ等の悪徳商法一覧・被害例対策法を掲載。
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クーリングオフ制度

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クーリングオフ制度

クーリングオフ制度とは、消費者にとって非常に優れた制度です。
何故なら、クーリングオフ制度を利用すれば、一旦契約してしまった場合でも、契約を解約する事ができるのです。しかも無理由・無条件に。

例えば、突然の訪問販売で浄水器を勧誘され、うっかり契約してしまい、使用してしまった場合でも、使用料などを支払うことなく、契約を解約することができ、商品の返還に要する費用は業者負担となるのです。

しかし、クーリングオフ制度といえども完璧ではありません。
クーリングオフ制度を利用できるのは、クーリングオフ制度が適用される契約方法のみであり、又、クーリングオフ制度の適用除外規定に該当しないことクーリングオフ期間内に書面によりクーリングオフを行う旨の通知を発送することが条件となっております。(通知は内容、及び、発送日付が証明できなければ意味が無い場合もありますので、内容証明郵便を利用されるのが安心でしょう。)

注)期間の計算方法は初日算入です、1日に契約書などの法定書面を受領した場合には、8日までにクーリングオフを行う必要があります。9日になってしまうとクーリングオフ制度を利用することはできません。

では、クーリングオフが適用される契約とはどのような契約か、見ていきましょう。

契約態様 行使期間(契約書面交付日を含む)
訪問販売 8日以内
キャッチセールス 8日以内
アポイントメントセールス 8日以内
電話勧誘販売取引 8日以内
マルチ商法 20日以内
マルチ商法中途解約 商品購入90日未満(未使用に限る)
内職商法 20日以内
エステ英会話家庭教師
学習塾パソコン教室
結婚情報サービス
8日以内 中途解約制度あり
宅地建物取引 8日以内
・海外商品先物取引 14日以内(初日不算入)
・商品預託取引 14日以内
・投資顧問契約 10日以内(一定の報酬支払義務あり)
・商品ファンド契約 10日以内
・ゴルフ会員権契約 8日以内
・不動産共同投資契約 8日以内
・生命保険・損害保険契約 8日以内
・小口債権販売契約 8日以内
・冠婚葬祭互助会契約 8日以内
以上の契約についてクーリングオフ制度が適用されます。

上記のようにクーリングオフ期間は非常に短く、あっという間にクーリングオフ期間は過ぎてしまいます。
クーリングオフ期間が過ぎてしまってから、解約をするのは非常に困難です。
クーリングオフをしようか迷われている場合には、とりあえずクーリングオフをされることをお勧め致します。
クーリングオフをして一度冷静に考え、それでも本当に欲しいと思う場合には改めて契約をされるのが良いでしょう。

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