デート商法クーリングオフ
デート商法とは?
- 異性間の恋愛感情を巧みに利用して、高額な商品などを売りつける商法であり、恋人商法とも呼ばれる
- メールや電話などで仲良くなり、
- 食事に行こう、会って話がしたい、遊ぼう等と販売目的を隠して会う約束をして、
- 営業所や展示会、喫茶店などに連れて行き
- 恋愛感情を利用し、言葉巧みに商品などを購入させるのがデート商法の手口である(
デート商法の場合、クーリングオフ期間までは連絡がよくきますが、クーリングオフ期間を過ぎれば連絡が取れなくなるというのが多いようです。)
デート商法被害例
24歳の独身男性Aのもとに、知らない女性Bから「友達になってください」と突然メールが届き、彼女のいなかったAは最初は不信に思いながらもメールのやり取りをしているうちに、すっかりそのBに好意を持つようになりました。ある日Bから「会いたい」とメールが届き、Aは喜んで会う約束をし、Bに会いに行きました。待ち合わせ場所にいたBはとてもきれいでAのタイプだったので、Aはますますうれしくなり、Bに誘われるまま営業所に連れて行かれました。そこでBはAに高価なダイヤの指輪(50万円)を買ってほしいと言葉巧みに誘い、Aは断りきれずにダイヤの指輪を購入する契約を結んでしまいました。その後、まったくBとは連絡が取れなくなってしまいました。デート商法対策法
- 恋愛感情などを利用し販売目的を告げずに消費者を営業所などに誘い、契約を締結させられた消費者は特定商取引法に規定されている訪問販売の特定顧客にあたり、訪問販売の規定が適用され、指定商品、指定権利、指定役務の場合、クーリングオフができます。(化粧品など使用するとクーリングオフできないと定められているものは、使用した場合クーリングオフできなくなります。)
- 契約の内容を明らかにした書面を受領した日から8日以内であればクーリングオフする事ができます。
- クーリングオフ期間は短い為、すぐに期間が過ぎてしまいます。今すぐにでもクーリングオフを行ってください。
- クレジット契約はクレジット会社に対して、販売会社に対する抗弁の接続を主張し、今後支払いを拒絶する旨の書面を送りましょう。
- 8日間が経過していても、交付された契約の内容を明らかにした書面(法定書面)が法定された形式を備えていない場合、又は法定書面が交付されていない場合はクーリングオフ期間は進行しないため、クーリングオフすることができます。
クーリングオフの仕方・方法
- 1、クーリングオフ通知を作成する
(クーリングオフ妨害を予防する為にも、根拠条文などを交えて作成するのがよいでしょう。) - クーリングオフ通知をクーリングオフ期間内に発送する
(クーリングオフは発信主義の為、期間内に発送すれば効力が発生します。期間内に相手方に到達しなくても構いません。その為、期間内に発送した証明が重要です。) - クーリングオフ通知は内容証明郵便で通知する
(電話でのクーリングオフは証拠が残らず、後々争いになるケースもありますので電話でのクーリングオフおやめ下さい。必ず内容証明郵便など証拠が残る方法でクーリングオフを行ってください。) - 内容証明郵便には配達証明を付ける
(配達証明を付ければ、相手方に到達した証明もできます。)
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