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電話勧誘販売クーリングオフ制度

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電話勧誘販売クーリングオフ制度

  1. 電話勧誘販売定義
  2. 電話勧誘販売要件
  3. 電話勧誘販売クーリングオフ要件
  4. 電話勧誘販売クーリングオフ制度
  5. 電話勧誘販売クーリングオフ適用除外
  6. 電話勧誘販売クーリングオフ事例
  7. クーリングオフの仕方・方法・注意点
  8. クーリングオフ妨害を予防する方法

電話勧誘販売トラブルの状況

電話勧誘で多い商品は、教養娯楽教材、資格講座、パソコン内職、本、パソコンソフトが多く、断っても何度も電話をしてくる、電話を切らせてもらえない、などの勧誘により契約させられるケースが多いです。

電話勧誘販売 定義

特定商取引法2条3項
「3この章において「電話勧誘販売」とは販売業者又は役務提供事業者が、電話をかけ又は政令で定める方法により電話をかけさせ、その電話において行う売買契約又は役務提供契約の締結についての勧誘(以下「電話勧誘行為」という)により、その相手方(以下「電話勧誘顧客」)という。)から当該売買契約の申し込みを郵便等により受け、若しくは電話勧誘顧客と当該売買契約を郵便等により締結して行う指定商品若しくは指定権利の販売又は電話勧誘顧客から当該役務提供契約の申し込みを郵便等により受け、若しくは電話勧誘顧客と当該役務提供契約を郵便等により締結して行う指定役務の提供をいう。」
条文だと解りにくいので、以下で説明していきます。

電話勧誘販売の要件

  1. 販売業者又は役務提供事業者が購入者に対し
  2. 電話をかけ、又は政令で定める方法により電話をかけさせ、その電話において行う勧誘により
  3. 郵便等により
  4. 指定商品、指定権利、指定役務の関して、
  5. 申し込みを受け、又は契約を締結して行うこと。
事業者が電話をかけ その電話で勧誘 その電話で消費者が申し込み 電話勧誘販売となる
電話を一旦切った後で(約1ヶ月以内 消費者が改めて電話や郵便で申込

例えば、突然の電話を受け、電話でやります。買います。等と契約を締結し、その後契約書が郵送されてくる。
(欲しいと思って契約した場合や、クーリングオフをしませんと約束をした場合でもクーリングオフは可能です。)

勧誘とは

直接的な勧誘「○○買って下さい」でなくてもよく「販売業者が、消費者等の契約締結についての意志の形成に影響を与える行為」であれば「勧誘により」に該当する。
例えば、「新商品の○○はいかがですか?」「一般に手に入らない商品ですが、特別にお分けしています。」「「この商品を購入されるときっとお役に立ちます。」などと、消費者の購買意識に働きかけを行っていれば勧誘に該当します。

電話による勧誘により

「電話において」ではなく「電話による勧誘により」と規定したのは、一旦電話を切った後で消費者から改めて電話をかけ、又は郵便等で申し込みを行った場合も電話勧誘販売に含める為である。
例えば、電話により勧誘を受け、その時は電話を切ったが、2,3日考え、電話をかけ、または申込書を郵送した場合も電話勧誘販売となる。

販売目的隠匿型の電話勧誘販売

政令2条1号
「1電話、郵便、信書便、電報、ファクシミリ装置を用いて送信する方法若しくは電磁的方法により、又はビラ若しくはパンフレットを配布して、当該売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに電話をかけることを要請すること。」
事業者が販売目的を告げずに電話をかけることを要請し 消費者が電話をかけ その電話で勧誘 その電話で消費者が申し込み 電話勧誘販売となる
電話を一旦切った後で(約1ヵ月以内) 消費者が改めて電話や郵便で申込

例えば「○○へ至急連絡下さい。」とのはがきを送り電話をかけさせる。
「海外旅行へ安くいける会員制のクラブです。興味のある方は○○ヘお電話下さい。」などのチラシを送り、電話をかけさせ、英会話の教材を勧誘する場合も電話勧誘販売となる。

有利条件告知型電話勧誘販売

政令2条2号
「2 電話、郵便、信書便、電報、ファクシミリ装置を用いて送信する方法又は電磁的方法により、他の者に比して著しく有利な条件で当該売買契約又は役務提供契約を締結することができる旨を告げ、電話をかけることを要請すること(当該要請の日前に当該販売又は役務の提供の事業に関して取引のあつた者に対して要請する場合を除く。)」
事業者が著しくゆうな条件を告げて電話をかけることを要請し 消費者が電話をかけ その電話で勧誘 その電話で消費者が申し込み 電話勧誘販売となる
電話を一旦切った後で(約1ヵ月以内) 消費者が改めて電話や郵便で申込

例えば、「あなたは抽選に当選されたので非常に安く買えます」などと告げ、電話をかけさせた場合は、その内容が正しくとも、電話勧誘販売となる。

電話勧誘販売クーリングオフの要件

  1. 電話勧誘販売により、指定商品、指定役務、指定権利を購入する契約の申し込みをし、又は契約を締結した場合
  2. 法定書面を受領した日から8日間経過していないこと
  3. 乗用自動車の契約ではないこと
  4. 指定消耗品を使用、消費していないこと
    (使用、消費していない分のみのクーリングオフはできます。(販売業者などによる誘導開封はこの限りではありません。))
  5. 3,000円未満の現金取引でないこと
  6. 上記を満たした場合、書面によりクーリングオフを行うことができる。

電話勧誘販売クーリングオフ制度

  1. 契約内容を明らかにする書面を受け取った日から8日間は申し込みの撤回又は契約の解除を行う事ができる。
  2. 書面を発送した時点で効力が発生する。
  3. 事業者は、損害倍所又は違約金の支払を請求できない。
  4. 引渡し済みの商品の引き取り費用、権利の返還費用は販売業者の負担とする。
  5. 契約に基づき、役務の提供、施設利用したときでも役務の対価等の金銭の支払を請求されない
  6. 役務提供契約に関連して受領した金銭を速やかに返還を受けることができる。
  7. 役務の提供に伴い土地・建物その他の工作物の現状が変更されたときは、事業者に対し原状回復措置を無償で講ずるよう請求できる。
  8. これらに反する特約で申込者に不利なものは無効とする。

クーリングオフの適用除外

  1. 営業のためにまたは営業として行う取引
  2. 契約の申し込みまたは締結するために、電話をかけることを請求した場合
  3. 国外にあるものに対する取引
  4. 国又は地方公共団体が行う取引
  5. 生協・農協・労働組合等が組合員に対して行う取引
  6. 事業者がその従業員に対して行う販売
  7. 電話勧誘販売が通例で、通常購入者と野の利益を損なうおそれがないと認められる取引で政令に定めるもの
  8. 継続的取引関係にある顧客に対する販売

電話勧誘販売クーリングオフ事例

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