学習塾クーリングオフ・中途解約
学習塾のクーリングオフ
訪問販売やキャッチセールス、アポイントメントセールスなどで、学習塾の契約をした場合、クーリングオフ出来るのはもちろんですが、自らの意思で営業所へ行き、学習塾の契約をした場合でも、指定期間、指定金額を超えるものであれば、契約を締結した日から8日間以内ならクーリングオフをすることが出来ます。
学習塾の中途解約
学習塾を解約したいけど、すでにクーリングオフ期間を経過していた場合、学習塾契約の場合は中途解約することが出来ます。クーリングオフと同じように指定期間、指定金額を超えるものが対象となります。
中途解約の場合、政令で定める違約金を支払わなければなりません。
指定期間・指定金額
- 指定期間は2ヶ月超(超えるとは2ヶ月ちょうどは含みません)
- 指定金額は5万円超(5万円ちょうどは含みません)
中途解約の違約金はいくら?
- 学習塾を受ける前
1万1000円 - 学習塾を受けた後
2万円又は1ヶ月分の学習塾の対価に相当する額のいずれか低い額、及び、すでに受けた学習塾の対価に相当する額の合計額となります。
クーリングオフの仕方・方法
- クーリングオフ通知を作成する
(クーリングオフ妨害を予防する為にも、根拠条文などを交えて作成するのがよいでしょう。) - クーリングオフ通知をクーリングオフ期間内に発送する
(クーリングオフは発信主義の為、期間内に発送すれば効力が発生します。期間内に相手方に到達しなくても構いません。その為、期間内に発送した証明が重要です。) - クーリングオフ通知は内容証明郵便で通知する
(電話でのクーリングオフは証拠が残らず、後々争いになるケースもありますので電話でのクーリングオフおやめ下さい。必ず内容証明郵便など証拠が残る方法でクーリングオフを行ってください。) - 内容証明郵便には配達証明を付ける
(配達証明を付ければ、相手方に到達した証明もできます。)
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