在宅ワーク内職商法クーリングオフ制度
- 在宅ワーク内職商法定義
- 在宅ワーク内職商法要件
- 在宅ワーク内職商法クーリングオフ制度
- 在宅ワーク内職商法クーリングオフ効果
- 在宅ワーク内職商法クーリングオフ事例
- クーリングオフの仕方・方法・注意点
- クーリングオフ妨害を予防する方法
在宅ワーク内職商法のトラブルの状況
在宅ワーク、内職商法では、パソコンのデータ入力用のパソコン、資格教材を購入し仕事をすれば、毎月○○万円は利益を得ることができると勧誘するが、実際は仕事を提供してもらうまでにスキルチェックに受からなければならないなど、なかなか仕事を提供してもらえない、仕事をしても不備を指摘され報酬がもらえないなどの被害が多発している。在宅ワーク内職商法の定義
在宅ワーク内職商法は特定商取引法第51条1項の業務提供誘引販売取引である。特定商取引法51条
「この章並びに第66条第1項及び第67条第1項において「業務提供誘引販売業」とは、物品の販売(そのあっせんを含む。)又は有償で行なう役務の提供(そのあっせんを含む)の事業であって、その販売の目的物たる物品(以下この章において「商品」という。)又はその提供される役務を利用する業務(その商品の販売若しくはそのあっせん又はその役務の提供若しくはそのあっせんを行うものが自ら提供を行い、又はあっせんを行うものに限る。)に従事することにより得られる利益(以下この章において「業務提供利益」という。)を収受し得ることをもってあい手柄を誘引し、そのものと特定負担(その商品の購入若しくはその役務の対価の支払または取引料の提供をいう。以下この章において同じ。)を伴うその商品の販売若しくはそのあっせん又はその役務の提供若しくはそのあっせんにかかる取引(その取引条件の変更を含む。以下「業務提供誘引販売取引」という。)をするものをいう。」
条文では解りにくいので以下で説明してきます。
在宅ワーク内職商法・業務提供誘引販売取引の要件
- 在宅ワーク内職の報酬、モニター料などの業務提供利益を収受し得ることをもって誘引し、
- その者と特定負担(商品購入代金、指導料、取引料など)を伴う
- 業務に利用する商品の販売・あっせん、役務提供・あっせんを行う取引である。
| 商品の販売(販売のあっせんを含む)事業 | ⇒ | 内職の報酬等を得ることができると相手方を誘引し | ⇒ | その者と特定負担を伴う | ⇒ | 商品の販売 | ⇒ | 業務提供誘引販売取引 |
| ⇒ | 商品の販売のあっせん | ⇒ | ||||||
| 有償で行なう役務の提供(そのあっせんを含む)事業 | ⇒ | ⇒ | 役務の提供 | ⇒ | ||||
| ⇒ | 役務の提供のあっせん | ⇒ |
ポイントは「在宅ワーク内職報酬等の業務提供利益を得ることができることにより誘引し、業務に必要と、在宅ワーク内職等を行なう者と、パソコンの購入などの特定負担を伴う取引を行なうことである。
在宅ワーク内職商法ー業務提供誘引販売取引10類型
- 商品販売、業務提供型
勧誘契約した業者自ら商品を販売し、業務を提供する。 - 商品販売、業務提供あっせん型
勧誘契約した者、自ら商品を販売し、業務の提供をする者を紹介仲介する。 - 商品販売のあっせん、自ら業務提供型
勧誘契約した者が商品販売業者を紹介仲介し、自ら業務を提供する。 - 商品販売のあっせん、業務提供あっせん型
勧誘契約した者が、商品の販売、業務の提供する者を紹介仲介する。 - 商品販売のあっせん、業務提供あっせん型(その2)
勧誘契約した者が商品販売業者を紹介仲介し、業を提供する者を紹介仲介する。 - 役務提供、自ら業務提供型
勧誘契約した者、自ら役務(パソコンの指導など)を提供し、業務を提供する。 - 役務提供、業務提供あっせん型
勧誘契約した者、自ら役務(パソコンの指導など)を提供し、業務を提供する者を紹介仲介する。 - 役務のあっせん、自ら業務提供型
勧誘契約した者が役務(パソコンの指導など)提供業者を紹介仲介し、自ら業務を提供する。 - 役務のあっせん、業務提供あっせん型
勧誘契約した者が、役務(パソコンの指導など)を提供し、業務を提供する者を紹介仲介する。 - 役務のあっせん、業務提供あっせん型(その2)
勧誘契約した者が、役務提供業者(パソコンの指導など)を紹介仲介し、業務を提供するものを紹介仲介する。
業務提供利益とは
業務を行なう者が契約する際、業務に従事することにより得られる利益、すなわち業務提供利益を収受し得ることをもって誘引されることが必要である。勧誘時に利益を収受し得るとの期待を抱かせて商品を購入するように誘えば、「業務提供利益を収受し得ることをもって誘引」に該当する。
- 「業務」とは
例えば業務提供誘引販売取引業を行うものとその相手方との間の委託契約、請負契約、雇用契約、代理店契約等を含むものである。(通達) - 業務に「従事する」とは
業務を行なう者が何らかの労力を提供する必要がある。データ入力を行なう、チラシを配る、モニターの感想を書くなど。 - 商品を利用する業務とは
販売された商品を利用して行なう業務のことである。- 販売されたパソコンとパソコンソフトを利用しておこなうホームページ作成の在宅ワーク内職
- 販売される着物を着用して展示会で接客を行なう仕事
- 販売される健康器具を使用した感想を提供するモニター業務。
- 役務の利用優勝で提供された役務を利用して行なう業務である。
- ワープロ研修という役務の提供を受けて行なう、ワープロ入力業務
- レンタル、リースは役務に含まれるので、レンタルされたパソコンでデータ入力を行なう場合も該当する。
特定負担とは
業務を行なう者が契約をする際に特定負担を伴うことが要件となる。「特定負担」とは、業務に利用される商品の購入、業務に利用される役務の対価の支払い、取引料の提供をいう。
「取引料」とは取引料、登録料、保証金その他いかなる名義かは問わず、取引に際して支払う金品をいう。
1円でも特定負担に該当する。
例えば、
- 在宅ワーク内職のデータ入力に利用するパソコンの購入代金。
- 資格取得が業務提供の条件とされている場合の資格教材の購入代金。
在宅ワーク内職商法クーリングオフ制度
(業務提供誘引販売取引のクーリングオフ制度)- 業務の提供を受ける者が、業務提供利益を得ることができると誘引され、業務に利用する商品、役務の提供などの特定負担について契約をした場合
- 業務の提供を受ける契約した者は(無店舗個人に限る)
(「法人、店舗を構えて業務を行なう場合は除く」(代理店契約をした場合には実態で判断される。)) - 無店舗個人に該当しない場合
- 店舗を構えていても、店舗で在宅ワーク等の業務を店舗で行なわない場合
- 自宅兼店舗の場合業務を自宅スペースで私用のパソコンで行なう場合
- 法55条2項の書面’(契約書面)を受領した日から起算して20日を経過していない場合に限り
- 書面により、クーリングオフを行うことができる。
- クーリングオフ期間は経書面受領日、初日算入で20日間です。
在宅ワーク内職商法クーリングオフの効果
(業務提供誘引販売取引のクーリングオフ効果)- 業務提供誘引販売取引の契約の解除を行う事ができる。
- 書面を発送した時に効力が発生する。
- 業務提供誘引販売取引を行うものは損害賠償又は違約金の支払を請求できない。
- 引渡し済み商品の引き取り費用、権利の返還費用は業務提供誘引販売業を行なう者の負担とする。
- クーリングオフの用件効果について、契約者に不利な特約は無効とする。
在宅ワーク内職商法クーリングオフ事例
- 在宅ワーク内職商法クーリングオフ事例
- 「仕事も紹介するので、一定額以上の収入になる」と消費者を誘引し、入会金、教材費などの名目で金を支払わせ結局、紹介などをせず収入に結びつかない悪徳商法
- モニター商法クーリングオフ事例
- モニターになれば、一般より安く購入でき、モニター料も入る、モニター料でローンも支払える。購入者を紹介すれば紹介料が入る、などといって、高価な商品などを契約させる悪徳商法
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