クーリングオフ制度 仕方 方法や内容証明書き方の解説。訪問販売 デート商法 エステ等の悪徳商法一覧・被害例対策法を掲載。
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訪問販売クーリングオフ制度

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訪問販売クーリングオフ制度

  1. 訪問販売定義
  2. 訪問販売とは?
  3. 訪問販売クーリングオフの要件
  4. 訪問販売クーリングオフ制度
  5. 訪問販売クーリングオフの適用除外
  6. 訪問販売クーリングオフ事例
  7. クーリングオフの仕方・方法・注意点
  8. クーリングオフ妨害を予防する方法

訪問販売トラブルの状況

訪問販売で多い商品、布団、浄水器、新聞、学習教材、リースサービス、リフォーム工事などで、断ってもしつこく勧誘される、夜に訪問される、長時間の勧誘がにより契約させるケースが多いです。

訪問販売 定義

特定商取引法第2条1項
「1 販売業者または役務の提供の事業を営む者(以下「役務提供事業者」という)が営業所、代理店その他の経済産業省令で定める場所(以下「営業所」という)以外の場所において、売買契約の申し込みを受け、若しくは売買契約を締結して行う指定商品若しくは指定権利の販売または役務を有償で提供する契約(以下「役務提供契約」という)の申し込みを受け、若しくは役務提供契約を締結して行う指定役務の提供」
条文のままですと解りにくいので、以下で説明します。

訪問販売とは

  1. 営業所等以外の場所で(営業所等とは、営業所、代理店、露天、屋台、一定期間商品を陳列し、販売する場所で店舗に類するもの)
  2. 又は特定顧客(道端などで声を掛けられ、営業所まで同行させられたり、販売目的を隠したまま営業所等に呼びだされた場合)については営業所等で
  3. 浄水器、ミシン、布団、下着などの指定商品、指定役務、指定権利の販売をする事である。
例えば、自宅に突然販売員が訪問し、契約をした場合等。
(欲しいと思って契約した場合や、クーリングオフをしませんと約束をした場合でもクーリングオフは可能です。)

訪問販売クーリングオフの要件

  1. 訪問販売により、指定商品、指定役務、指定権利を購入する契約の申し込みをし、又は契約を締結した場合
  2. 法定書面を受領した日から 8日間経過していないこと
  3. 指定消耗品を使用、消費していない事( 販売員が使用、消費させた場合はクーリングオフ可能)
  4. 現金取引の場合3,000円未満でないこと
  5. 乗用自動車の契約でないこと
  6. 書面によりクーリングオフを行うことができる。

訪問販売クーリングオフ制度

  1. 契約内容を明らかにする書面を受け取った日から8日間は申し込みの撤回又は契約の解除を行う事ができる。
  2. 書面を発送した時点で効力が発生する。
  3. 事業者は、損害賠償又は違約金の支払を請求できない。
  4. 引渡し済みの商品の引き取り費用、権利の返還費用は販売業者の負担とする。
  5. 契約に基づき、役務の提供、施設利用したときでも役務の対価等の金銭の支払を請求されない
  6. 役務提供契約に関連して受領した金銭を速やかに返還を受けることができる。
  7. 役務の提供に伴い土地・建物その他の工作物の現状が変更されたときは、事業者に対し原状回復措置を無償で講ずるよう請求できる。
  8. これらに反する特約で申込者に不利なものは無効とする。

訪問販売クーリングオフの適用除外

・営業の為に、若しくは営業として締結する契約
商行為であっても、営業のためでない契約は、クーリングオフが適用される可能性があります。
・本邦外にあるものに対する商品若しくは権利の販売又は役務の提供
日本国外に居る者に対しては、クーリングオフの適用はありません。
・国又は地方公共団体が行う販売又は役務の提供
切手の販売など
・特別法に基づく組合、公務員の職員団体及び、労働組合がそれぞれの組合員に対して行う販売、又は、役務の提供
農業協同組合、消費生活協同組合、国家公務員共済組合など
・事業者がその従業員に対して行う販売又は役務の提供
社内販売、購買会事業など
・契約の申込、及び、契約の締結をするために訪問を請求した者
販売業者より訪問して説明したいとの申し出を受け、承諾した場合は、請求には当たらない。また、訪問を請求したが、訪問時に他の物を勧誘され、契約した場合には、請求には当たらないと思われる。
・現に店舗において販売を行っている、又は役務を提供している事業者が定期的に住居を巡回訪問し、勧誘を行わずに、申込を受け、又は請求を受けて行う、販売、又は、役務の提供
客観的に見て、日常的に販売を行っており、比較的短期間おきに、一定地域の住居を順次回り、勧誘をせず、申込を受け、又は、請求を受け契約を締結するものであり、いわゆる御用聞き販売。
・店舗販売業者又は店舗役務提供事業者との間に1年間内に1回以上取引きがあった場合
過去の取引きを、クーリングオフしているなどの場合には、取引実績に当たらない。又は、店舗販売業者でも立ち寄れる距離にない場合は、無店舗販売業者との契約であると思われる。
・無店舗販売業者又は無店舗役務提供事業者との間に1年間内に2回以上の取引きがあった場合
過去の取引きを、クーリングオフしているなどの場合には、取引実績に当たらない。1度に2個の契約をしても取引実績は1回。消費者の利益を損なう可能性がない取引であること。
・事業所に所属する者に対して、事業所での契約であり、事業所の管理者の書面による承認を受けて行うもの

訪問販売クーリングオフ事例

太陽光発電システムクーリングオフ
オール電化にした方が光熱費が安くなるなどと、高額な工事契約をさせる悪徳商法
点検商法クーリングオフ
布団のクリーニング、水道水の点検として訪問し、このままでは健康に良くない等と布団浄水器を契約さえる悪徳商法
・かたり商法クーリングオフ
消防署の方から来たと職員と誤信させ、虚偽の事実を告げ消火器などを売りつける悪徳商法
霊感商法クーリングオフ
自宅をなどを訪れ、このままでは身内に不幸が起こるなどと、消費者を不安に陥れ高額な壷や印鑑などを売りつける悪徳商法
SF商法(催眠商法)クーリングオフ
会場に人を集め無料で日用品等を配り、巧みな話術を駆使して、参加者を興奮状態に陥れ、冷静な判断能力を失ったところで、高額な商品を売りつける悪徳商法
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