不動産(宅地建物)クーリングオフ
不動産のクーリングオフはどのような場合にでも適用されるものではなく、法律で定められた契約方法の場合にのみクーリングオフ制度の適用があります。クーリングオフの要件
- 宅地建物業者が自ら売主となる宅地又は建物の売買契約であること
- 宅地建物業者の事務所等以外での契約であること。(事務所等で買受の申し込みをし、事務所等以外の場所で契約を締結した場合は除く)
- 自宅又は勤務先の取引について、説明を受けたいと宅地建物業者に訪問を請求していない場合
(宅地建物業者より訪問し、説明したいとの申し出を受け、これに応じただけの場合にはクーリングオフの適用があると思われる)
クーリングオフ制度
クーリングオフの行使期間は、申込の撤回、契約の解除ができること及び撤回解除の方法を告げられた日から起算して8日以内クーリングオフ適用除外
申込者が当該宅地又は建物の引渡しを受け、かつ、その代金の全部を支払ったとき宅地建物取引業法37条の2
宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地又は建物の売買契約について、当該宅地建物取引業者の事務所その他国土交通省令で定める場所(以下この条において「事務所等」という。)以外の場所において、当該宅地又は建物の買受けの申込みをした者又は売買契約を締結した買主(事務所等において買受けの申込みをし、事務所等以外の場所において売買契約を締結した買主を除く。)は、次に掲げる場合を除き、書面により、当該買受けの申込みの撤回又は当該売買契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。この場合において、宅地建物取引業者は、申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。一 買受けの申込みをした者又は買主(以下この条において「申込者等」という。)が、国土交通省令の定めるところにより、申込みの撤回等を行うことができる旨及びその申込みの撤回等を行う場合の方法について告げられた場合において、その告げられた日から起算して8日を経過したとき。
二 申込者等が、当該宅地又は建物の引渡しを受け、かつ、その代金の全部を支払つたとき。
2項 申込みの撤回等は、申込者等が前項前段の書面を発した時に、その効力を生ずる。
3項 申込みの撤回等が行われた場合においては、宅地建物取引業者は、申込者等に対し、速やかに、買受けの申込み又は売買契約の締結に際し受領した手付金その他の金銭を返還しなければならない。
4項 前三項の規定に反する特約で申込者等に不利なものは、無効とする
クーリングオフの仕方・方法
- クーリングオフ通知を作成する
(クーリングオフ妨害を予防する為にも、根拠条文などを交えて作成するのがよいでしょう。) - クーリングオフ通知をクーリングオフ期間内に発送する
(クーリングオフは発信主義の為、期間内に発送すれば効力が発生します。期間内に相手方に到達しなくても構いません。その為、期間内に発送した証明が重要です。) - クーリングオフ通知は内容証明郵便で通知する
(電話でのクーリングオフは証拠が残らず、後々争いになるケースもありますので電話でのクーリングオフおやめ下さい。必ず内容証明郵便など証拠が残る方法でクーリングオフを行ってください。) - 内容証明郵便には配達証明を付ける
(配達証明を付ければ、相手方に到達した証明もできます。)
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