クーリングオフ制度 仕方 方法や内容証明書き方の解説。訪問販売 デート商法 エステ等の悪徳商法一覧・被害例対策法を掲載。
深夜2時までクーリングオフ電話無料相談実施中。たった10分で簡単クーリングオフ代行も行なっております。

結婚相談所・結婚紹介所クーリングオフ・中途解約

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結婚相談所・結婚紹介所クーリングオフ・中途解約

結婚相談所・結婚紹介所クーリングオフ

訪問販売やキャッチセールス、アポイントメントセールスなどで、結婚情報サービスの契約をした場合、クーリングオフ出来るのはもちろんですが、自らの意思で営業所へ行き、結婚情報サービスの契約をした場合でも、指定期間、指定金額を超えるものであれば、契約を締結した日から8日間以内ならクーリングオフをすることが出来ます。

結婚相談所・結婚紹介所の中途解約

結婚情報サービスを解約したいけど、すでにクーリングオフ期間を経過していた場合、結婚情報サービスの契約の場合は中途解約することが出来ます。
クーリングオフと同じように指定期間、指定金額を超えるものが対象となります。
中途解約の場合、政令で定める違約金を支払わなければなりません。。

指定期間・指定金額

中途解約の違約金はいくら?

クーリングオフの仕方・方法

  1. クーリングオフ通知を作成する
    (クーリングオフ妨害を予防する為にも、根拠条文などを交えて作成するのがよいでしょう。)
  2. クーリングオフ通知をクーリングオフ期間内に発送する
    クーリングオフは発信主義の為、期間内に発送すれば効力が発生します。期間内に相手方に到達しなくても構いません。その為、期間内に発送した証明が重要です。)
  3. クーリングオフ通知は内容証明郵便で通知する
    (電話でのクーリングオフは証拠が残らず、後々争いになるケースもありますので電話でのクーリングオフおやめ下さい。必ず内容証明郵便など証拠が残る方法でクーリングオフを行ってください。)
  4. 内容証明郵便には配達証明を付ける
    (配達証明を付ければ、相手方に到達した証明もできます。)
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