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キャッチセールスクーリングオフ制度

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キャッチセールスクーリングオフ制度

  1. キャッチセールス定義
  2. 特定顧客とは
  3. キャッチセールスを具体的に検討
  4. キャッチセールスクーリングオフ制度
  5. キャッチセールクーリングオフ事例
  6. クーリングオフの仕方・方法・注意点
  7. クーリングオフ妨害を予防する方法

キャッチセールス被害状況

キャッチセールスでは、20代を中心に、化粧品、エステティックサロン、美顔器、絵画、アクセサリー等の契約が多くされている。

キャッチセールス定義

特定商取引法第2条2項
 「販売業者または役務提供者が、営業所等において、営業所以外の場所において呼び止めて営業所等に同行させた者その他政令で定める方法により誘引した者(以下「特定顧客」という)から売買契約の申し込みを受け、若しくは特定顧客と売買契約を締結して行う指定商品若しくは指定権利の販売または特定顧客から役務提供契約の申し込みを受け、若しくは特定顧客と役務提供契約を締結して行う指定役務の提供」

下線の部分がキャッチセールスの定義となります。
条文のままだとわかりにくいので、簡単に説明すすると、営業所等以外の場所(例えば路上など)で呼び止められ、営業所へ連れて行かれ、契約をした場合をキャッチセールスといいます。
キャッチセールスの場合は販売目的を告げていた場合でも上記要件を満たした場合はキャッチセールスであり、クーリングオフが可能です。

特定顧客とは

特定顧客とは、「販売業者または役務提供者に、営業所等において、営業所以外の場所において呼び止めて営業所等に同行させられた者」で、営業所等で契約した消費者のことをいいます。
路上で呼び止める販売方法をキャッチセールスといいますが、呼び止められ営業所等へ連れて行かれ契約した場合の消費者を特定顧客といいます。
喫茶店などへ行き契約した場合は、訪問販売となります。
(以前から取引をしている顧客などの意味ではありません。)

呼び止めとは

呼び止めとは、特定の者に対して呼びかけることであり、その場所に停止させる必要はなく、歩きながら話しかける行為も呼び止めに含まれます。

同行させとは

同行させとは、呼び止めた場所から相当程度の距離を呼び止めたものが案内していくことである。
店舗販売業者が店舗の前で呼び込みを行う行為は、同行させる行為がない為、キャッチセールスの対象とならない。
呼び止めるもの、同行させるものが別であってもキャッチセールスの対象となる。
店舗前の呼び込みが除外されるのは、八百屋などの路面店舗では日常的に行われていることと、呼び止めた場所から見て、その店舗で何が販売されているのか、販売される商品が判別できることが理由だと思われ、路上から店内で何が販売されているかがわからない場合や、地下又は2回以上の店舗に同行された場合は特定顧客に該当するものと思われる。

キャッチセールスを具体的に検討

キャッチセールスクーリングオフ制度

  1. 契約内容を明らかにする書面を受け取った日から8日間は申し込みの撤回又は契約の解除を行う事ができる。
  2. 書面を発送した時点で効力が発生する。
  3. 事業者は、損害倍所又は違約金の支払を請求できない。
  4. 引渡し済みの商品の引き取り費用、権利の返還費用は販売業者の負担とする。
  5. 契約に基づき、役務の提供、施設利用したときでも役務の対価等の金銭の支払を請求されない
  6. 役務提供契約に関連して受領した金銭を速やかに返還を受けることができる。
  7. 役務の提供に伴い土地・建物その他の工作物の現状が変更されたときは、事業者に対し原状回復措置を無償で講ずるよう請求できる。
  8. これらに反する特約で申込者に不利なものは無効とする。

キャッチセールス事例

エステのキャッチセールス事例
お肌のお手入れについてのアンケートに答えてくださいなどと呼び止め店舗へ連れて行き契約させる悪徳商法
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