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マルチ商法・ネットワークビジネス中途解約

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マルチ商法・ネットワークビジネス中途解約

マルチ商法の中途解約は平成16年11月11日の特定商取引に関する法律の改正により新たに設けられた制度です。
せっかく、いい制度ができたので、どんどん活用しましょう。
ではどのようなときに中途解約できるのか見ていきましょう。
まず連鎖販売組織に加入したものは、いつでも自由に退会することができます
では、商品を購入している場合、商品についても解約できるのでしょうか?
改正により新たに規定された制度により、商品を中途解約をする場合には、定められている適用除外規定に該当しない場合に商品を中途解約することができます。

適用除外規定を見ていきましょう。
  1. 連鎖販売組織に加入して一年を経過している者
  2. 商品の引渡しを受けてから90日を経過している場合
  3. 商品を再販売した場合
  4. 商品を使用し又はその全部若しくは一部を消費したとき(商品の販売をした者が商品の使用・消費をさせた場合は除く)
  5. 自分の責任で、商品の全部又は一部を無くし、又は壊したとき
以上の適用除外に該当しない場合には商品についても中途解約を行うことができます。
しかし、無条件で解約できるわけではなく、商品価格の10分の1に相当する額を支払わなければなりません。(請求された場合)

マルチ商法ネットワークビジネス被害例

スターターキット30万円を購入し、マルチ商法の会員になったが、もうやめたい。しかし、契約してから60日が経っている。商品については開封もしていない。この場合はもう解約できないの?商品代金などは返してもらえないの?

マルチ商法ネットワークビジネス対策法

マルチ商法(連鎖販売取引)には、平成16年11月11日より、中途解約が出来るようになりました。
被害例の場合、中途解約は出来るのか?
中途解約が出来るかを検討するには、中途解約の対象外に当たらないかを検討しましょう。
対象外は以下の5項目ですね。
  1. 連鎖販売組織に加入して一年を経過している者
  2. 商品の引渡しを受けてから90日を経過している場合
  3. 商品を再販売した場合
  4. 商品を使用し又はその全部若しくは一部を消費したとき
    (商品の販売をした者が商品の使用・消費をさせた場合は除く)
  5. 自分の責任で、商品の全部又は一部を無くし、又は壊したとき
被害例の場合、上記5項目には該当しませんね。という事は、中途解約を行うことが出来ます。
しかし中途解約はクーリングオフとは違い無条件ではありません。
商品代金の10%を支払わなければなりません。
中途解約の場合にも、いつどのような内容の通知を出したのか、証拠を残す必要がありますので、内容証明郵便にて中途解約を通知しましょう。
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