クーリングオフ制度 仕方 方法や内容証明書き方の解説。訪問販売 デート商法 エステ等の悪徳商法一覧・被害例対策法を掲載。
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マルチ商法・ネットワークビジネスクーリングオフ事例

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マルチ商法・ネットワークビジネスクーリングオフ事例

マルチ商法ネットワークビジネスMLMとは?

  1. 商品などを購入し会員となれば、あなたが新たに商品などを購入し会員となるものと紹介した場合に
  2. ○○万円の利益を受けることが出来るなどと、誘い、
  3. あなたに商品購入などの特定負担をさせることをマルチ商法・ネットワークビジネスMLMという。
    特定商取引法でいう連鎖販売取引です。
  4. マルチ商法、ネットワークビジネス、MLMは呼び名が違うのみで連鎖販売取引に該当します。
    (欲しいと思って契約した場合や、クーリングオフをしませんと約束をした場合でもクーリングオフは可能です。)

マルチ商法ネットワークビジネスMLM被害例

大学の友達から「パソコンを買って会員になれば、いろんなものがインターネットで安く買えるし、自分の友達などを紹介し下の会員にすれば一人につき二万円入り、下の会員が更に下に会員を増やせば一人につき二万円になり、一定の形になれば上の会員にランクアップでき、絶対に儲かる」と誘われ、友人からの誘いなので断るに断れなくて、50万円のパソコンを購入する契約をしてしまいました。マルチ商法ではないかと不安なので解約したいと考えている。

マルチ商法ネットワークビジネスMLM対策法

  1. この事例の取引は商品の販売のあっせんにあたり、「会員一人につき二万円」と特定利益で誘引し、「50万円のパソコンを購入させる」という特定負担をさせているのでマルチ商法であり、特定商取引法の連鎖販売取引の規定が適用されます。
  2. マルチ商法クーリングオフ期間は契約の内容を明らかにした書面(契約を締結した後、遅滞なく交付されます)を交付されてから、20日以内です。
  3. 20日間が経過していても契約の内容を明かにした書面
    (法定書面)が法定された形式を備えていない場合、又は法定書面を交付されていない場合、クーリングオフ期間は進行しないので、クーリングオフすることができます。
  4. クーリングオフ期間は短い為、すぐに期間が過ぎてしまいます。今すぐにでもクーリングオフを行ってください。
  5. クレジット契約はクレジット会社に対して、販売会社に対する抗弁の接続を主張し、今後支払いを拒絶する旨の書面を送りましょう。

クーリングオフの仕方・方法

  1. クーリングオフ通知を作成する
    (クーリングオフ妨害を予防する為にも、根拠条文などを交えて作成するのがよいでしょう。)
  2. クーリングオフ通知をクーリングオフ期間内に発送する
    クーリングオフは発信主義の為、期間内に発送すれば効力が発生します。期間内に相手方に到達しなくても構いません。その為、期間内に発送した証明が重要です。)
  3. クーリングオフ通知は内容証明郵便で通知する
    (電話でのクーリングオフは証拠が残らず、後々争いになるケースもありますので電話でのクーリングオフおやめ下さい。必ず内容証明郵便など証拠が残る方法でクーリングオフを行ってください。)
  4. 内容証明郵便には配達証明を付ける
    (配達証明を付ければ、相手方に到達した証明もできます。)
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