マルチ商法・ネットワークビジネスクーリングオフ
- マルチ商法ネットワークビジネス定義
- マルチ商法ネットワークビジネス要件
- マルチ商法ネットワークビジネスクーリングオフ要件
- マルチ商法ネットワークビジネスクーリングオフ効果
- マルチ商法ネットワークビジネスクーリングオフ事例
- クーリングオフの仕方・方法・注意点
- クーリングオフ妨害を予防する方法
マルチ商法ネットワークビジネストラブルの状況
マルチ商法・ネットワークビジネスは20代を中心に簡単に儲かる、友達を増やそう等と勧誘し、健康食品、化粧品、美容用品、浄水器、パソコン、アクセサリー、健康器具等を契約させる事例が多発している。マルチ商法ネットワークビジネス 定義
マルチ商法・ネットワークビジネス・MLMは呼び名が違うだけで特定商取引法に規定されている連鎖販売取引のことである。特定商取引法33条1項
「この章並びに第66条第1項及び第67条第1項において「連鎖販売業」とは、物品(施設を利用し又は役務の提供を受ける権利を含む。以下同じ。)の販売(そのあっせんを含む)又は有償で行う役務の提供(そのあっせんを含む)の事業であって、販売の目的物たる物品(以下この章において「商品」という)の再販売(販売の相手方が商品を買い受けて販売することをいう。以下同じ。)、受託販売(販売の委託を受けて商品を販売することをいう。以下同じ。)若しくは販売のあっせんをするもの又は同種役務の提供(その役務と同一の種類の役務の提供をすることをいう。以下同じ)若しくはその役務の提供のあっせんをする者を特定利益(その商品の再販売、受託販売若しくは販売のあっせんをするほかの者又は同種役務の提供若しくはその役務の提供のあっせんをるほかの者が提供する取引料その他の経済産業省令定める要件に該当する利益の全部又は一部をいう。以下この章において同じ。)を伴うその商品の販売若しくはそのあっせん又は同種役務の提供若しくはその役務の提供のあっせんに係る取引(その取引条件の変更を含む。以下「連鎖販売取引」という。)をするものをいう。」
条文では解りにくいので、以下で説明していきます。
マルチ商法ネットワークビジネスの要件
- 商品の再販売、受託販売、販売のあっせんをする者、又は同種役務の提供、その役務の提供のあっせんをする者を、
- 特定利益を収受し得ることをもって誘引し、
- その者と特定負担を伴う
- 商品の販売・あっせん・同種役務の提供・役務提供のあっせんにかかる取引をいう。
マルチ商法・ネットワークビジネスー5種類
- 商品の再販売
- 商品を仕入れて、下位者または一般消費者に転売することである。自己消費の為に購入した者は再販売をする者に該当しないが、「商品を仕入れて、組織に加入する者に販売すれば利益を得ることができる」と勧誘されていれば、再販売する者に該当する。
- 商品の受託販売
- 販売業者より販売の委託を受けて、組織に加入する者に商品を販売することである。
- 商品の販売あっせん
- 販売業者と組織に加入する者との間に立って、販売の仲立ち、紹介をすることである。
- 同種役務の提供
- その役務と同一の種類の役務の提供をすることである。
例えば、役務提供事業者の組織に加入し、セミナーを受け、組織に加入するものに、同一のセミナーをすることである。 - その役務の提供のあっせん
- 役務提供事業者と組織に加入するものの間に立って、役務の提供の仲立ち、紹介をすることである。
特定利益とは
連鎖販売取引の組織に加入する際、また昇格等で取引条件を変更する際に「特定利益を収受し得ることをもって誘引」されることが連鎖販売取引の要件となっている。- 「あなたが勧誘して組織に加入させた人が提供する取引料の○○%があなたのものになる」と勧誘する場合。
「取引料とは」取引料、加盟料、保証金など、取引に際して提供される金品のこという。 - 「あなたが勧誘して組織に加入させた人が購入する商品代金の○○%があなたのものになる」と勧誘する場合。
○○%引きで仕入れた商品を新規参加者に定価で販売すると差額の○○%があなたのものになるなど。 - 「あなたが勧誘して組織に加入する人があれば、連鎖販売業の統括者より一定の報酬がもらえる」と勧誘する場合。
新規参加者を勧誘したものとその上位会員にランクに応じた特定利益を分配する場合など。
特定利益に該当しない場合
特定利益とは、新規参加者が支払う金品が参加者に分配されるものをいう。- 自己消費型
「会員になれば、会員価格で、又は卸価格で購入することができる」と勧誘され、入会後、組織への勧誘活動を行わず、自己消費の為に商品を購入する場合。割引価格で購入できるという利益を受けてはいるが、参加者が支払う金品ではない為、特定利益には該当しない。 - 小売差益目的型
「会員になれば、卸価格で購入でき、他人に販売した場合には、卸価格と販売価格の差額が得られる」と勧誘し、参加者が販売活動を行う場合。
組織に加入しない一般消費者にのみ販売する場合、得られる利益は、参加者が支払う金品に該当しないため、特定利益には該当しない。
特定負担とは
連鎖販売取引の組織に加入する際、また昇格等で取引条件を変更する際に「特定負担を伴う」ことが連鎖販売取引の要件となっている。特定負担とは、連鎖販売業の組織に参加するものが支払う金銭的な負担が含まれる。勧誘活動を行う為のスターターキット、入会金、保証金、登録料、研修参加費用など、名義をとわず取引料となり特定負担に該当する。
2000年改正により連鎖販売取引の要件が「特定負担をすることを条件とする」から「特定負担を伴う」に変更され、組織への加入に際し、商品購入が条件となっていなくても、商品などを購入した場合には「特定負担を伴う」ことになる。
次のような場合も「特定負担を伴う」に該当し得るといわれる。
- 組織の加入者が誰の勧誘も受けずに商品を購入した商品の代金。
- 上位ランクに昇進する為に昇進する為には一定期間内に一定金額の商品購入が必要であると上位者より誘引を受け代理店に昇進する為に購入した商品の代金。
- 上位ランクに昇進する為、自己の意思によって購入した商品の代金。
通達「当該販売組織に入会する時点で何ら金銭的負担が求められていない場合であっても、組織委に入会後実際に商売を始めるために別途商品購入等何らかの金銭的負担をする事が前提となった契約である場合には、その負担が特定負担に該当する。入会契約書面上では「負担は一切ありません」「商品購入はあくまで参加者の自由です」と記載していたとしても取引実質をもって判断される。
マルチ商法ネットワークビジネスクーリングオフの要件
- 連鎖販売業の組織の会員である者が行っているその連鎖販売業にかかる連鎖販売取引についての契約を連鎖販売業の組織に加入しようとしている者との間で締結した場合に
- その契約の相手方(無店舗個人に限る)は(加入しようとしている者)「無店舗個人とは」会社や店舗を持つ個人は除かれる。
以下の場合は無店舗個人とされる。- 店舗販売している商品と連鎖販売取引の商品の種類が異なる場合。
- 店舗販売で連鎖販売取引の商品と同種の商品を販売しているが、連鎖販売取引の商品を店舗に陳列しない場合
- 店舗販売で連鎖販売取引の商品と同種の商品を販売しているが、家族が連鎖販売取引を行う場合の家族。(店舗販売に直接行っていない家族)
- 法37条2項の書面(契約書面)を受領した日から起算して20日を経過するまでは(再販売型の連鎖販売取引は商品受領日と契約書面受領日の遅いほうから起算する)
- 書面によりクーリングオフを行う事ができる。
- クーリングオフ期間は20日間であり、初日を算入し計算する。
マルチ商法・ネットワークビジネスクーリングオフの効果
- 連鎖販売取引の契約の解除を行う事ができる。
- クーリングオフの書面を発送した時に効力が発生する。
- 連鎖販売業を行う者は、損害賠償又は違約金の支払を請求できない。
- 引渡し済み商品の引き取り費用、権利の返還費用は連鎖販売業を行う者の負担とする。
- クーリングオフの要件、効果について参加者に不利な特約は無効とする。
マルチ商法・ネットワークビジネスクーリングオフ事例
- マルチ商法ネットワークビジネス中途解約
- マルチ商法により購入した商品等はクーリングオフ期間を経過した後、一定の条件を満たせば中途解約ができる。
- マルチ商法ネットワークビジネスの有限性へ
- マルチ商法の仕組み
- マルチ商法・ネットワークビジネスクーリングオフ事例
- パソコンを購入し会員となれば、安くものを買うことができ、新たに会員を紹介すれば利益となると勧誘され契約。
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