モニター商法クーリングオフ事例
モニター商法とは?
- モニターになれば、一般より安く購入できる、ローンが利用できる、
- モニター料が入る、モニター料でローンが支払えるので実質はただである
- などと、言葉巧みに高額な商品を売りつけるのがモニター商法である
- 特定商取引法でいう、業務提供誘引販売取引にあたります。
(業務提供利益を収受しうることをもって誘引し、特定負担を伴う、商品購入、役務提供等の取引)
モニター商法被害例
友達から「健康布団のモニターを二年すれば、ローンを利用して安く購入できる、毎月簡単なレポートを提出すればいい、モニター料も入るので実質はただになる」と勧められ30万円の健康布団を購入してしまいました。しかし、冷静に考えるとちょっと不安なので解約を考えている。モニター商法対策法
- この事例はモニターになりレポートを提出すれば一定の報酬がもらえるという業務提供利益を収受しうることをもって誘引しており
- 健康布団を購入させるという、特定負担を負わせているので、モニター商法(業務提供誘引販売取引)あたります。
- モニター商法(業務提供誘引販売取引)には指定商品制はありません。どのような商品の契約をした場合でもクーリングオフができます。
- 販売する商品、役務を利用する業務であること。
(パソコン入力業務を紹介すると言ってパソコンを販売する場合など) - モニター商法(業務提供誘引販売取引)のクーリングオフ期間は契約の内容を明らかにした書面を交付された日から、20日以内の場合クーリングオフすることができます。
- 契約者が提供される業務を事業所等によらないで行う個人の場合にクーリングオフの適用があります。
- クーリングオフ期間は短い為、すぐに期間が過ぎてしまいます。今すぐにでもクーリングオフを行ってください。
- クレジット契約はクレジット会社に対して、販売会社に対する抗弁の接続を主張し、今後支払いを拒絶する旨の書面を送りましょう。
- 20日間が経過していても契約の内容を明かにした書面(法定書面)が法定された形式を備えていない場合、又は法定書面を交付されていない場合、クーリングオフ期間は進行しないので、クーリングオフすることができます。
クーリングオフの仕方・方法
- クーリングオフ通知を作成する
(クーリングオフ妨害を予防する為にも、根拠条文などを交えて作成するのがよいでしょう。) - クーリングオフ通知をクーリングオフ期間内に発送する
(クーリングオフは発信主義の為、期間内に発送すれば効力が発生します。期間内に相手方に到達しなくても構いません。その為、期間内に発送した証明が重要です。) - クーリングオフ通知は内容証明郵便で通知する
(電話でのクーリングオフは証拠が残らず、後々争いになるケースもありますので電話でのクーリングオフおやめ下さい。必ず内容証明郵便など証拠が残る方法でクーリングオフを行ってください。) - 内容証明郵便には配達証明を付ける
(配達証明を付ければ、相手方に到達した証明もできます。)
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