在宅ワーク・内職商法クーリングオフ事例
在宅ワーク内職商法とは?
- 業者から提供またはあっせんされる業務に従事することにより、利益を得ることをもって誘引し
- 商品購入・役務提供の契約または取引料の支払い(特定負担)を行わせる取引を在宅ワーク内職商法といい、特定商取引法でいう業務提供誘引販売取引である
(この資格を取れば、業務を提供しますとの勧誘を受け、資格教材の契約をした場合も業務提供誘引販売取引に該当する可能性があり、クーリングオフ期間は20日間となる場合があります。)
在宅ワーク内職商法被害例
主婦のAさんは「自宅で、初心者でも簡単に出来るパソコンの仕事紹介、月収10万円以上も可能」という、チラシを見て応募した。「仕事をするにはパソコン(30万円)を購入しなければならない」と言われパソコンを買わされ、簡単な文章作成などは出来るようになったが、いっこうに仕事を紹介してもらえず、収入もまったくありません。在宅ワーク内職商法対策法
- この事例は「自宅で出来るパソコンの仕事、月収10万円以上」と業者から提供またはあっせんされる業務に従事することにより、利益を得ることをもって誘引しており
- パソコン(20万円)を購入させるという、特定負担を負わせているので、内職商法(業務提供誘引販売取引)あたります。
- 在宅ワーク内職商法(業務提供誘引販売取引)には指定商品制はありませんので、どのような商品を契約した場合でもクーリングオフが可能です。
- 販売する商品、役務を利用する業務であること。
(パソコン入力業務を紹介すると言ってパソコンを販売する場合など) - 在宅ワーク内職商法(業務提供誘引販売取引)のクーリングオフ期間は契約の内容を明らかにした書面を交付された日から20日以内の場合クーリングオフすることができます。
- 契約者が提供される業務を事業所等によらないで行う個人の場合にクーリングオフの適用があります。
- クーリングオフ期間は短い為、すぐに期間が過ぎてしまいます。今すぐにでもクーリングオフを行ってください。
- クレジット契約はクレジット会社に対して、販売会社に対する抗弁の接続を主張し、今後支払いを拒絶する旨の書面を送りましょう。
- 20日間が経過していても契約の内容を明かにした書面
(法定書面)が法定された形式を備えていない場合、又は法定書面を交付されていない場合、クーリングオフ期間は進行しないので、クーリングオフすることができます。
クーリングオフの仕方・方法
- クーリングオフ通知を作成する
(クーリングオフ妨害を予防する為にも、根拠条文などを交えて作成するのがよいでしょう。) - クーリングオフ通知をクーリングオフ期間内に発送する
(クーリングオフは発信主義の為、期間内に発送すれば効力が発生します。期間内に相手方に到達しなくても構いません。その為、期間内に発送した証明が重要です。) - クーリングオフ通知は内容証明郵便で通知する
(電話でのクーリングオフは証拠が残らず、後々争いになるケースもありますので電話でのクーリングオフおやめ下さい。必ず内容証明郵便など証拠が残る方法でクーリングオフを行ってください。) - 内容証明郵便には配達証明を付ける
(配達証明を付ければ、相手方に到達した証明もできます。)
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