支払停止抗弁権・支払停止抗弁書
支払停止抗弁権とは?
支払停止抗弁権とは、販売会社、役務提供会社に対して、主張できる事由をもって、割賦購入あっせん業者等に対して、主張することができる。これを抗弁の接続といいます。抗弁の接続の効果は、信販会社等に対する支払を拒絶することができ、支払分の請求の時期ごとに改めて申出を行う必要はありません。
支払停止抗弁権の対抗時期は、あっせん業者等からの支払い請求を待たずに対抗することができます。
クーリングオフなどをした場合には、クレジット会社等に対しても支払停止抗弁書を送付されておくのが良いでしょう。
支払停止抗弁権の接続ができる抗弁は?
- 契約自体が不成立
- 公序良俗に反する契約
- 錯誤により無効である契約
- 詐欺・脅迫・行為無能力により取消しうる契約
- 債務不履行があること
- クーリングオフにより解約・解除
支払停止抗弁権の適用要件は?
- 割賦購入あっせん契約であること、又は、ローン提携販売取引であること
- 指定商品・指定権利・指定役務についての取引であること
- 支払総額が4万円以上である場合、リボルビング方式においては現金販売価格の合計が3万8千円であること
- 支払回数が3回以上で、かつ、2ヶ月以上の契約であること
- 商行為ではないこと
支払停止抗弁書
割賦購入あっせん業者等に支払停止抗弁権の申し出をし、割賦購入あっせん業者等の求めに応じて、対抗事由、商品名、販売業者名等を割賦購入あっせん業者等に速やかに提出するよう努めなければならない。販売会社等に主張できる事由がある場合には、割賦あっせん業者等に支払停止抗弁書を送付しておかれるのが良いでしょう。
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