資格商法クーリングオフ
資格商法とは?
- 消費者の自宅や職場に電話をかけ
- 長時間あるいは複数回にわたる、執拗な勧誘を行い
- 詐欺的な言葉を用い、言葉巧みに
- 資格教材などの購入、役務の提供などの契約をさせるのが資格商法の手口である(
欲しいと思って契約した場合や、クーリングオフをしませんと約束をした場合でもクーリングオフは可能です。)
資格商法被害例
勤務先に「企業経営コンサルタント」養成講座というダイレクトメールが届き、その後しばらくして電話があり、「企業経営コンサルタントは2,3年後には国家資格になる、今回全国で2,000人の方だけに養成講座のお知らせをしております。養成講座を受講すれば講座を終了すれば資格が与えられ、将来独立も可能です。受講料は50万円ですが、国からの補助がでますので、25万円で受講することができます。」と勧誘され、25万円を支払い受講することにしました。しかし、関係行政機関に問い合わせたところ、「このような資格が国家資格になる予定」はないといわれ、解約したいと考えている。資格商法対策法
- この事例は特定商取引法に規定されている電話勧誘販売にあたり、電話勧誘販売の規定が適用され、契約したものが指定商品、指定権利、指定役務の場合クーリングオフができます。
- クーリングオフ期間は契約の内容を明らかにした書面を受領した日より8日以内です。(使用してしまうとクーリングオフできなくなると定められている商品の場合、使用するとクーリングオフできなくなります。)
- クーリングオフ期間は短い為、すぐに期間が過ぎてしまいます。今すぐにでもクーリングオフを行ってください。
- クレジット契約はクレジット会社に対して、販売会社に対する抗弁の接続を主張し、今後支払いを拒絶する旨の書面を送りましょう。
- 8日間が経過していても、交付された契約の内容を明らかにした書面(法定書面)が法定された形式を備えていない場合、又は法定書面が交付されていない場合はクーリングオフ期間は進行しないため、クーリングオフすることができます。
クーリングオフの仕方・方法
- クーリングオフ通知を作成する
(クーリングオフ妨害を予防する為にも、根拠条文などを交えて作成するのがよいでしょう。) - クーリングオフ通知をクーリングオフ期間内に発送する
(クーリングオフは発信主義の為、期間内に発送すれば効力が発生します。期間内に相手方に到達しなくても構いません。その為、期間内に発送した証明が重要です。) - クーリングオフ通知は内容証明郵便で通知する
(電話でのクーリングオフは証拠が残らず、後々争いになるケースもありますので電話でのクーリングオフおやめ下さい。必ず内容証明郵便など証拠が残る方法でクーリングオフを行ってください。) - 内容証明郵便には配達証明を付ける
(配達証明を付ければ、相手方に到達した証明もできます。)
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