訪問販売クーリングオフ制度
太陽光発電システムの契約を、訪問販売、電話勧誘販売により契約した場合、太陽光発電システムは指定商品で指定されており、太陽光発電システムの取り付けは又は設置は、指定役務で指定されております。
よって契約内容を明らかにした書面を受領した日から8日間以内であれば、クーリングオフにより契約を解除することができます。
取り付け・設置作業にはいっていたとしても、クーリングオフは可能です。その際に既に行ってた、作業についての費用、又は、違約金などはは支払い必要はなく、原状に戻すよう請求することが可能です。
太陽光発電システムは高額である為、内容証明郵便にて確実に証拠を残しておくことが肝心です。
クーリングオフの仕方・方法
- クーリングオフ通知を作成する
(クーリングオフ妨害を予防する為にも、根拠条文などを交えて作成するのがよいでしょう。) - クーリングオフ通知をクーリングオフ期間内に発送する
(クーリングオフは発信主義の為、期間内に発送すれば効力が発生します。期間内に相手方に到達しなくても構いません。その為、期間内に発送した証明が重要です。) - クーリングオフ通知は内容証明郵便で通知する
(電話でのクーリングオフは証拠が残らず、後々争いになるケースもありますので電話でのクーリングオフおやめ下さい。必ず内容証明郵便など証拠が残る方法でクーリングオフを行ってください。) - 内容証明郵便には配達証明を付ける
(配達証明を付ければ、相手方に到達した証明もできます。)
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